平成32年8月1日 桐生総理大臣記者会見
【桐生総理冒頭発言】
国民の皆さん、伊福部総理の行方不明により内閣法第九条の規定基いて内閣総理大臣となりました桐生正尚です。この度緊急事態宣言を宣言するにあたり、国民の皆様にその理由を説明させていただくべく、このような記者会見を設けさせていただきました。
まずは、先日のB―25爆撃機による爆撃の犠牲者に黙祷を捧げたいと思います。
…さて、今回の爆撃機はどこから来たのか、そしていかなる意図で日本の首都である東京を襲撃したのか。政府の情報分析では…いささか信じがたいことではありますが、沖縄を除く日本列島が昭和17年、西暦1942年、つまり日本とアメリカをはじめとする連合国が戦争状態にあった時代に転移したということであります。
つまり、日本上空に現れた爆撃機は、1942年のアメリカ軍に所属する爆撃機ということです。
日本は憲法上も許容される自然権としての自衛権を行使し、この爆撃機編隊を迎撃しました。
しかし、情報収集衛星の撮影した写真によると、ニューギニア方面をはじめとする世界各地で日本軍
らしき武装勢力と連合国が戦闘状態にあることが確認されております。
現在、政府はこのような戦争状態を解決すべく、あらゆる手段を通じて合衆国政府に停戦を呼びかけております。しかしながら、現在アメリカ側が停戦交渉に応ずる返答はありません。
(中略)
政府としましては同盟国アメリカと戦争をする意図はまったく無く、今後も停戦実現に対して全力を投ずるつもりであります。しかしながら、今後も今回の爆撃のような攻撃がアメリカによって行われる可能性は否定できません。
そこで、政府としては国民に憲法9条の改正を呼びかけるものであります。憲法9条を保持したまま大国アメリカと戦うのは両手を縛られたままで暴漢に立ち向かうようなものであるからです。今回の爆撃を止められなかったのも、憲法9条で『国の交戦権はこれを認めない』とする条文に縛られ、国際的には常識である領空侵犯をした軍用機を撃墜するという対応が出来なかったためなのであります。
現場の自衛官は持てる力を尽くして国民の負託に答えたと考えておりますが、敵に攻撃されてからはじめて正当防衛としての反撃が可能というのが、現行の憲法解釈上、精一杯の解釈なのであります。
このような国難を乗り越え国民の生命と財産を守るためには、時代に合わない憲法条項は改憲されるべきなのであります。80年前に制定された現行憲法には国民を国内外の脅威から守るという国家の存在理由たるべき条項が、ただの一字もありません。唯一、憲法前文に『平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した』とだけあるのであります。これは、国民の安全と生存を『平和を愛する諸国民』なる架空的存在に付託し、自分の国は自分たちで守るという国際常識とは正反対の内容であります。
であるなら、そのような憲法の欠陥を補う改正を行うべきは、今しかありません。そこで政府としましては、国会に憲法9条の改正原案をただちに提出し、この国難を乗り切る所存でございます。
本来時間をかけて議論せねばならない事項ではありますが、目の前に脅威が迫りつつある今、残された時間はあまりに少ないことをご理解いただきたい。
私からは以上であります。
【質疑応答】
(内閣広報官)
それでは、皆様からの質問をお受けいたします。質問をされる方は所属とお名前を明らかにされた上でお願いいたします。
最初に幹事社から質問をお受けいたします。どうぞ。
(記者)
幹事社のNHKの瀧本です。
まず、無条件降伏ならびに武装解除をすべきであるという一部国民の意見をいかがお考えでしょうか。
(桐生総理)
無条件降伏というのは考えるべきではないというのが、政府の考えであります。なぜならば、第一に日本国はいかなる侵略行為も行っておらず、無条件降伏をするべき状況にないということであります。
また第二に、先ほども申しましたように海外での日本軍と連合国との戦闘が続いており、この戦闘を停止させなければ連合国側は降伏を実体あるものと認めないであろうからであります。
第三に無条件降伏によって日本本土が占領を受けた場合に予想される被害であります。かつての占領期において連合国軍将兵が強姦事件を多数起こしていることは歴史上の事実であります。特に沖縄県におきましては、沖縄戦のさなかから無視できない数の強姦事件に関する信頼に足る証言が、ほかならぬアメリカ側のメディアにおいても散見されるのであります…
(後略)
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